2022年12月5日より無人航空機を飛行させるために必要な技能(知識および能力)を有することを証明する資格制度(国家資格)がスタートしました。
ADA広島ドローンスクールは無人航空機操縦士(一等 国空無機第260013号・二等 国空無機第260014号)講習機関として認定されました。
国家資格では新たに「有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行【レベル4】の実現ができることになります。
レベル1 目視内での操縦飛行 空撮・橋梁や送電線といったインフラ点検 二等国家資格
または民間資格
レベル2 目視内での自立飛行 農薬散布・土木測量・空中写真測量・ソーラーパネルの設備点検
レベル3 無人地帯での目視外飛行 空撮・橋梁や送電線といったインフラ点検
レベル4 有人地帯での目視外飛行 第三者の上空を飛行して荷物配送 一等国家資格

登録講習機関の種類

一等無人航空機操縦士 回転翼航空機(マルチローター)
飛行方法の限定解除(目視内飛行、昼間飛行)
二等無人航空機操縦士 回転翼航空機(マルチローター)
飛行方法の限定解除(目視内飛行、昼間飛行)

ドローンの国家資格について

これまでドローンの資格は民間団体が発行する技能証明しかありませんでしたが、2022年12月5日より航空法の改正が実施され、「無人航空機操縦者技能証明」という国家資格が新たに追加されました。
ドローン飛行の方法にはレベル(※下図参照)が設定されており、これまではレベル3までしか飛行できませんでしたが、それが航空法の整備により従来では実現できなかった レベル4までの飛行が新たに追加 され、今後の産業・経済・社会に大きな変革をもたらすことが期待できます。

ドローンのレベル別飛行方法

レベル1 レベル2 レベル3 レベル3.5 レベル4
内容 目視内での手動操縦 目視内での
自動・自立操縦
無人地帯での目視外飛行
(立入管理措置あり)
無人地帯での目視外飛行
(立入管理措置なし)
有人地帯での目視外飛行
(立入管理措置なし)

空撮

農薬散布

実例:日本郵便株式会社がレベル3飛行にて配送を実施 実例:株式会社エアロネクストがレベル3.5に配送を実施 実例:日本郵便株式会社がレベル4飛行での配送を試験的に実施

点検

測量

運送

運送

運送

飛行カテゴリーについて

ドローンは飛行の方法によって、国土交通省への許可・承認手続きが必要となります。この許可・承認手続きが必要な飛行の方法を「特定飛行」といい、その基準は「カテゴリー」という形式で設定されています。前述の飛行レベルは飛行難易度の目安で、カテゴリーは飛行の形態を表すものです。飛行の許可・承認申請を行う際には、このカテゴリーをもとに要不要を確認していただくことになります。また、無人航空機操縦者技能証明を取得し、その他の条件を満たすことで⼀部カテゴリーの特定⾶⾏では⾶⾏許可・承認⼿続きが不要になります。

飛行申請時のフローチャート

フローチャート

技能証明の限定変更について

無人航空機操縦者技能証明には⾶⾏の⽴⼊管理措置の有無に応じたカテゴリーに対応して、一等と二等の等級に分かれます。二等資格はレベル3.5まで、一等資格はレベル4までの飛行が可能になります。⼀等・⼆等の技能証明ともに機体の種類は3種類あり、機体の特性を踏まえて無⼈航空機の種類を限定しており、技能証明を取得した機体種類でのみ特定⾶⾏が認められます。さらに、⼀等、⼆等の技能証明ともに機体の特性に加え、⾶⾏の実態を踏まえ、「無⼈航空機の機体の重量」「⾶⾏の⽅法」を限定しています。ただ単に技能証明を取得すればいいというわけではなく、実施する飛行の形態や方法によって、「限定変更」(下図参照)を行う必要があります。ご自身が飛行させる機体の形態や飛行の方法に合わせて資格を取得してください。
 また、一等資格は二等資格に対し互換性があります。例えば、一等資格と目視外限定変更を取得していれば、レベル3.5飛行のために新たに二等資格及び目視外限定変更を取得する必要はありません。

※無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)と限定変更の区分

限定変更の区分
引用元:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/koku/level4/license/

技能証明の有効期限

技能証明の有効期間は、⼀等資格・⼆等資格ともに3年間となります。
登録更新講習機関の無人航空機更新講習を修了し、身体適性の基準を満たすことで、技能証明書を再度発行する更新が必要となります。

国家資格と民間資格との違いは?

国家資格(無人航空機操縦者技能証明)と民間資格において、大きく違うのは以下の3点です。

1
民間資格で飛行することができるのはレベル3まで

レベル別飛行方法において、レベル3.5やレベル4の飛行は無資格及び民間資格のみの方は実施することができません
ただし、国家資格を所持していればただちにレベル3.5以上の飛行ができるというわけではなく、飛行許可・承認手続きにあたりクリアしなければならない条件の一つとなりますのでご注意ください。

2
ドローンを飛行させる際に飛行許可・承認手続きを簡略化・省略することができる。

技能証明を所持している方は、飛行許可・承認手続きを行う際、一部の提出書類を簡略化することができます。これは国家資格、民間資格に差はありませんが、さらに国家資格の場合、特定の条件を満たすことで飛行許可・承認手続きそのものを省略できる場合があります。

3
民間資格は2025年12月5日より技能証明としての効力を失う

民間資格は、2025年12月5日より飛行技能を証明する効力がなくなるのでご注意ください。この変更により民間資格では飛行許可・承認手続きを簡略化することができなくなります。
2025年12月5日以降、ドローンの公的な技能証明は国家資格の一本化となりますので、国土交通省への飛行許可・承認手続きにおいて役割を持つのは「無人航空機操縦者技能証明」のみとなります。
ただ、民間資格は「ドローンに関する知識を有することの証明」として今後も活用することができますので、資格の価値が全て無くなってしまうわけではありません。

国家資格の取得について

ドローンビジネスの市場規模は年々増加しており、2028年度には9,000億円超に達するという試算もあります。特にドローンを使用した点検、土木・建築、農業等の業務では商用化や実用化が着実に進んでいます。また、今後はドローン分野の発展に伴い、実態に即した枠組みを整備するため、航空法の改正が都度されていくことも予想されます。
現段階では、必ずしもドローンの飛行に国家資格が必要というわけではありませんが、民間資格には効力に一定の制限があり、将来的には技能証明は国家資格に一本化してくことが決まっています。
一方、国家資格(無人航空機操縦者技能証明)は、民間資格に比べて取得した際のメリットが多くあり、航空法の改正を含めた今後のドローン業界の進展を考慮すると、長期的なキャリア形成にもつながります。
特にこれからドローンを始める方、業務でドローンを飛行させる方は、国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を取得することを強くお勧めいたします。
PageTop
資料請求 お申し込み PageTop